2010年12月17日金曜日
2010年12月15日水曜日
2010年12月14日火曜日
2010年12月13日月曜日
2010年12月12日日曜日
第18条
4 市及び第1項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。
2010年12月11日土曜日
2010年12月10日金曜日
2010年12月9日木曜日
2010年12月8日水曜日
第17条
第17条 第15条第1項第1号及び第2号の所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。
2010年12月7日火曜日
2010年12月6日月曜日
2010年12月5日日曜日
第16条
第16条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
1.都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が390以下であるときは、6とし、被保護世帯の数が65を増すごとに、これに1を加えた数
1.都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が390以下であるときは、6とし、被保護世帯の数が65を増すごとに、これに1を加えた数
2010年12月4日土曜日
2010年12月3日金曜日
2010年12月1日水曜日
2010年11月1日月曜日
2010年10月6日水曜日
第2条
第2条 この法律において「社会福祉事業」とは、第1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業とする。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で収容して生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を行う事業
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