2010年12月17日金曜日

第二十条

 更生手続開始の申立てをするときは、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

2010年12月15日水曜日

第19条 

2.厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者



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2010年12月14日火曜日

第19条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢20年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者

2010年12月13日月曜日

第18条 

5 第2項の規定により置かれる社会福祉主事は、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

2010年12月12日日曜日

第18条 

4 市及び第1項に規定する町村の社会福祉主事は、市及び同項に規定する町村に設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を行うことを職務とする。

2010年12月11日土曜日

第18条 

3 都道府県の社会福祉主事は、都道府県の設置する福祉に関する事務所において、生活保護法、児童福祉法及び母子及び寡婦福祉法に定める援護又は育成の指定に関する事務を行うことを職務とする。

2010年12月10日金曜日

第18条 

2 前項に規定する町村以外の町村は、社会福祉主事を置くことができる。

2010年12月9日木曜日

第18条

第18条 都道府県、市及び福祉に関する事務所を設置する町村に、社会福祉主事を置く。

2010年12月8日水曜日

第17条

第17条 第15条第1項第1号及び第2号の所員は、それぞれ同条第3項又は第4項に規定する職務にのみ従事しなければならない。ただし、その職務の遂行に支障がない場合に、これらの所員が、他の社会福祉又は保健医療に関する事務を行うことを妨げない。

2010年12月7日火曜日

第16条 

3.町村の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が160以下であるときは、2とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数

2010年12月6日月曜日

第16条 

2.市の設置する事務所にあつては、被保護世帯の数が240以下であるときは、3とし、被保護世帯数が80を増すごとに、これに1を加えた数

2010年12月5日日曜日

第16条

第16条 所員の定数は、条例で定める。ただし、現業を行う所員の数は、各事務所につき、それぞれ次の各号に掲げる数を標準として定めるものとする。
1.都道府県の設置する事務所にあつては、生活保護法の適用を受ける被保護世帯(以下「被保護世帯」という。)の数が390以下であるときは、6とし、被保護世帯の数が65を増すごとに、これに1を加えた数

2010年12月4日土曜日

第15条 

6 第1項第1号及び第2号の所員は、社会福祉主事でなければならない。

2010年12月3日金曜日

第15条 

5 事務を行う所員は、所の長の指揮監督を受けて、所の庶務をつかさどる。

2010年12月1日水曜日

第15条

2 所の長は、都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の指揮監督を受けて、所務を掌理する。